「初診日って、そんなに大事なの?」
「昔すぎて、いつどこの病院に行ったか覚えていない…」
「病院名もあやふやだし、もう年金はもらえないのかな」
障害年金の申請を考え始めると、必ずと言っていいほど 👉 “初診日(しょしんび)” という言葉の壁にぶつかります。
しかも、 ・何年も前の受診で記憶がない ・引っ越しなどで何度も転院している ・学生時代の通院で、親が管理していた
などの事情があると、👉 「証明なんて無理、もう分からない…」 と申請を諦めてしまう方がとても多いのです。
まず、PSW(精神保健福祉士)として一番にお伝えしたいことがあります。 👉 初診日がすぐに分からなくても、そこで終わりではありません。あきらめなくて大丈夫です。
この記事では、 ✔ 初診日とは何か ✔ 分からないときの探し方 ✔ 病院がない・カルテがない時の裏ワザ をやさしく整理します。

① 初診日って何?
障害年金でいう初診日は、 👉 “今の病気の症状で、一番最初に医療機関を受診した日” です。
例えば、
- 初めてメンタルクリニック(心療内科・精神科)に行った日
- 学校の保健室からの紹介で受診した日
- 「眠れない」「胃が痛い」と、最初は近所の【内科】を受診した日
精神科でなくても、「その症状の始まり」として受診していれば、そこが初診日になることがあります。
② なぜそんなに重要(シビア)なの?
障害年金では、👉 「この初診日に、どの年金制度に加入していたか」 が、その後のすべてを決定します。
- 国民年金だったか、厚生年金だったか(これによって、もらえる金額が大きく変わります)
- 初診日の前日までに、年金の保険料をきちんと納めていたか
この2つを判定するための「基準日」になるため、国(年金機構)もこの日付だけは非常に厳格に確認をします。
③ 「今通っている病院」が初診とは限らない
ここは非常に勘違いしやすい、大切なポイントです。
例えば、 ✔ 今はC病院に通って診断書を書いてもらう ✔ でも、最初はAクリニックに行き、次にB病院に転院した
という場合、👉 “一番最初のAクリニックを受診した日” が初診日になります。今のC病院の先生に「私が診た日が初診日です」と書いてもらうわけではないので注意が必要です。
④ よくある「わからないパターン」
現場の相談でも、以下のようなケースは本当に日常茶飯事です。
- 昔すぎて何年のことか覚えていない
- 当時の診察券などの資料が一切ない
- 病院がすでに閉院している
- 「カルテの保存期間(5年)が過ぎたので破棄した」と言われた
👉 こうしたケースは決して珍しくありません。あなただけではないので安心してくださいね。
⑤ 初診日を探す探偵テクニック(探す方法)
記憶がなくても、記録から探す方法はいくつかあります。家の中を宝探しのように探してみましょう。
- お薬手帳や領収書: 昔の病院名や日付が残っていることがあります。
- 障害者手帳の控え: 手帳を申請したときの診断書のコピーがあれば、そこに初診日が書かれています。
- 健康保険の記録: 過去に加入していた健康保険組合や、マイナポータルで受診履歴(医療費通知)を確認できる場合があります。
- 家族や友人に確認: 学生時代や若い頃の受診は、👉 自分より親や友人のほうが「あの日、病院に連れて行ったよ」と覚えているケース がよくあります。
⑥ 病院がない・カルテが破棄されている場合は?
「調べたら病院が閉院していた…」「電話したらカルテはもう無いと言われた…」 これもかなり多いです。でも、 👉 それだけで完全に不可能(不支給)とは限りません。
カルテがない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を使います。 そして、当時の状況を知っている第三者(親族以外の友人、当時の職場の同僚や上司など)に、「確かにあの頃、〇〇病院に通院していると聞いていました」という証言(第三者証明)を書いてもらうことで、初診日が認められる救済措置があるのです。
⑦ 一人で抱え込まなくて大丈夫
初診日の証明は、過去をさかのぼるため 👉 障害年金の手続きの中で、最も労力がかかり、不安になりやすい部分 です。
でも、 ✔ 病院のPSW(精神保健福祉士) ✔ 年金事務所の相談窓口 ✔ 障害年金を専門にしている社会保険労務士(社労士)
など、一緒に過去の記録をたどり、証明の方法を考えてくれるプロがいます。 👉 決して一人で整理しなくて大丈夫です。
🌈 まとめ
障害年金の「初診日」は、手続きの入り口となる、とても重要なポイントです。 でも、
- ✔ 昔のことで覚えていなくても珍しくない
- ✔ 資料がなくても、別の方法で探せる・証明できる場合がある
- ✔ 一緒に探してくれる相談先がある
ということを知っておくだけでも、「なんだ、プロに頼ればなんとかなるかもしれない」と、少し安心につながるのではないでしょうか。
「分からない=もう年金はもらえない」ではありません。 焦らなくて大丈夫です。PSWや専門家と一緒に、少しずつ過去の糸をほぐしていきましょうね。


コメント